借金以外で注目される箇所

多額の借金を抱えていない人でも信用情報に基づいてカードの発行拒否、借り入れの拒否を受けることがあります。
借金や借り入れの件数がまったくないのにカードが作れない、ローンが組めないという方は一度公共料金の支払い状況やカードの所持数を見直してみましょう。

滞納ばかりしている人は新たなローンを拒否されやすい

滞納ばかりしている人は新たなローンを拒否されやすい
電気やガス、水道を使用しているにも関わらず支払いを疎かにして滞納ばかりしている人はローンについても同様に滞納する可能性があるとして敬遠されやすくなります。
また、カードの所持数に関しては、Aのカードでお金を借りBのカードの借金を返す、Bのカードの借金を今度はCのカードで借金して返す・・といったような使い方をする人もいるため、例えローンを組んだり返済中でなくとも敬遠される理由となります。
個人の信用にかかる物品を多く所持するのはあまり好ましいとは言えないので、個人で持つ分にはカードは必要最低限に留めておくようにしましょう。

お金が関係するトラブルは往々にして大きな問題に発展しやすいため、その問題が起こる前の対処・予防策として企業側は信用情報を基に判断しているに過ぎません。
「憂いは断っておく」ことがリスクマネージメントに置いても重要な課題となっているため、カードの発行やローンを組めない場合には信用情報に問題があるということを認識し、信用の回復に努めなくてはなりません。

割賦販売法とは?

割賦販売法とは?
割賦販売法を簡単に説明すると、クレジットカードや銀行などでローンを組むことで定期的に料金を支払って物品を購入する際、利用者と業者間の取引を健全なものにし、利用者の安全を確保するために整備された法律のことです。
住宅・不動産・嗜好品となる車など多額な費用がかかるものを現金で一括に支払うことは難しいため、料金を分割して支払うことで購入する方法があります。

所謂ローンがこの支払い方法に当たりますが、今までの割賦販売法ではローンを組む側の年収や限度額や支払い能力の調査が義務化されていなかったため、ローンを組んだ人が後々に料金を支払えない事態に陥るなど様々なトラブルを引き起こす要因となっていました。
国をあげて債務者の撲滅を掲げている政府は債務を抱える要因の一つである「無理な借り入れ」を制限するために貸金業法と合わせて割賦販売法の見直しを行いました。

割賦販売法の改正はへ平成20年の6月に行われましたが、実際に施行されたのは翌年である平成21年の12月。
この改正によって訪問販売でのクレジットカード規制や暗証番号の管理措置と強化が第一段階として進み、平成22年の12月には第二段階として払可能見込額の調査が義務となりました。

クレジットカードがあればいくらでもお金を借り入れできる!と勘違いしないように、クレジットカードを申請する方は改正貸金業法と改正割賦販売法についてチェックしておきましょう。

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